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扶養の方法の協議
娘2人が嫁いだ後、夫と暮らしておりましたが、その夫も先月亡くなりました。
残された財産はわずかで、これからも一人で暮らすには、やっていけそうもありません。
そこで、長女と同居し、二女は裕福なので、その二女から扶養料をもらうことはできるでしょうか?
直系血族は扶養義務者ですから、2人の娘は母を扶養する義務があります。
(扶養義務者)
民法第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
扶養の方法として、引取扶養と給与扶養のの2つがあり、それをどのようにするかは、娘との協議によります。
長女が母を引き取り、日常的な世話を行い、他方二女から扶養料をもらうことも、協議が調えば可能です。
しかし、二女が裕福だからといって、その夫には扶養する義務はありません。
その夫を含めて、扶養料のことを協議する必要があります。
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