親権の財産管理権と利益相反




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親権の財産管理権と利益相反

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親権の財産管理権と利益相反

子供のための財産管理権について、親権者が子供の財産を管理し、かつその財産をめぐる取引など代表権を持つことを認めました。

(財産の管理及び代表)
民法第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。


親権者が子供の財産を管理するに当たっては、自分の財産と同じ程度の注意を払わなければなりません。

子供が成年に達したときは、親権者は管理の計算をしなければなりません。

しかし民法は、親権者と子供の利益が互いに反する場合や親権に服する子供の間で利益が互いに反する場合には、子供の利益を守るために、親権者は、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求すべきものとしました。

例えば、親権者の借金のために子供の財産を担保に入れる行為や、親権者と数人の子供が配偶者の財産を相続した場合、子供の一部に有利になるように、他の子供の相続放棄を代理した行為などがあります。

親権者は、親権の濫用があったり、著しい不行跡があった場合には、親権喪失の宣告を受けることがあります。



また、財産管理に関してだけ、子供の財産を危うくした場合には、管理権の喪失の宣告を受けることもあります。

いずれも、家庭裁判所が親族又は検察官の請求によって宣告します。

また、親権者が自発的に家庭裁判所の許可を得て、親権や管理権の辞任をすることも認められています。

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