離婚後の親権者指定




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離婚後の親権者指定

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離婚後の親権者指定

未成年の子供は、父母の親権に服し、父母は結婚している間、これを共同で行使します。

しかし離婚すると、父母の一方のみが親権者になることとされています。

決め方は、協議離婚の場合は離婚しようとする夫婦の協議で決め、離婚届に記載しなければなりません。

親権者の指定が、夫婦の協議によってできない場合は、家庭裁判所の調停又は審判で決められます。

家庭裁判所は子供が15歳以上であれば、審判に際して、その陳述を聴かなければなりません。

子供の意思を尊重し、その利益を図るためとされています。

子供が15歳未満の場合も、物事の判断ができる限りその意見は尊重されなければならないとされます。

(離婚又は認知の場合の親権者)
民法第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。




調停、審判、和解、請求の認諾、判決による離婚の場合は、それぞれの手続きの中で誰が親権者になるかが決められます。

親権者は、子供の身上監護をし、財産を管理する権限を持ちます。

一旦決められた親権者も、子供にとって不適当である場合には、家庭裁判所は、親族の請求に基づいて親権者を父母の他の一方に変更することができます。

また、親自身の借金のために子供の不動産に抵当権を設定するなど、親権者と子の利益が相反する場合には、親権者は、家庭裁判所に子供のために特別代理人を選任してもらわなければ、その手続きを進めることはできません。

父母は協議によって、親権者にならないほうを監護者とし、身上監護を受け持たせることができます。

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