面接交渉権の判例




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面接交渉権の判例

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面接交渉権の判例

花子と太郎が離婚し、花子は一郎と再婚をしました。

一郎は、花子の子ども五郎と養子縁組をしました。

太郎は、子供五郎に会いたいので、家庭裁判所に面接交渉の申立をしました。

しかし、家庭裁判所は、五郎に精神的な不安定を生ずるという理由でこれを認めず、太郎の不服申立(即時抗告)を受けた高等裁判所も、家庭裁判所の判断に同調しました。



太郎は、最後の手段として最高裁判所に特別上告し、憲法13条の幸福追求権の保障により、子供の面接交渉権を認めるべきだと主張しました。

憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

最高裁判所は、原審の高等裁判所や家庭裁判所も、面接交渉を絶対認めないといっているのではなく、ただ、現状では面接交渉を認めると子供の精神的な不安定を生ずるので、子供が自分で父と会いたいというまで待つように判断しており、これは妥当であり、憲法違反とはいえず、面接交渉権を認めませんでした。

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