親権の親の責任




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親権の親の責任

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親権の親の責任

親権は、大きく分けて、子供の身上監護権と財産管理権とになります。

民法は、身上監護権について、親権者は子の監護及び教育をする権利を有し義務を負うという一般原則を述べ、それを実現するため、居所指定権、懲戒権、職業許可権を示しました。

(監護及び教育の権利義務)
民法第820条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

(居所の指定)
民法第821条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

(懲戒)
民法第822条 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。
2 子を懲戒場に入れる期間は、6箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。

(職業の許可)
民法第823条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第6条第2項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。




親は子供を心身ともに健全に育てる義務を負うのですが、そのために子供の生活する場所を決め、生活態度を正しくするようしつけ、アルバイトなどを制限することができます。

労働基準法により、15歳未満の子供は原則として職業に就くことはできません。

懲戒権について、民法は必要な範囲ならば親権者が子供を懲戒できると規定していますが、その範囲は一般の社会通念によって制約されており、親といえども、それを超える場合には、親権の濫用として親権喪失の理由ともなり、また暴行罪などの刑事責任にも問われます。

学校教育法でも教師に懲戒権を認めていますが、体罰は禁止しており、これに違反すれば刑事責任を問われます。

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