婚姻関係破綻と重婚的内縁の年金の判例




男と女の慰謝料の



婚姻関係破綻と重婚的内縁の年金の判例

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは男女の法律>婚姻関係破綻と重婚的内縁の年金の判例

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

婚姻関係破綻と重婚的内縁の年金の判例

公務員である太郎と花子は夫婦でしたが、太郎は女性関係が多く、夫婦間に紛争が起こったため、2人の間に協約書が作られました。

その内容は、花子が4人の子供を引き取り、太郎はその扶養料を送るとともに、太郎の恩給を花子に渡すことを約しました。

太郎と花子は別居し、太郎は和子と内縁関係に入りました。

太郎と花子は離婚しないという約束でしたから、太郎と和子の関係は重婚的内縁となります。

太郎は花子と離婚したく離婚調停を申し立てましたが不調に終わりました。

そこで、太郎は花子との偽造の離婚届出をし、同時に太郎と和子の婚姻届出をし、さらに和子の連れ子2人との間に養子縁組届をしました。



花子はこれを怒り、太郎との協議離婚の無効確認訴訟、太郎と和子の婚姻の無効確認訴訟、さらに和子の連れ子2人との養子縁組の無効確認訴訟を提起し、全て勝訴しました。

その結果、太郎と和子は重婚的内縁関係であり続けました。

別居してから12年後に太郎は死亡しました。

太郎は前の職業を辞めた後、新しい職業に就きましたが、そこでも共済組合に入っていたので、その遺族共済年金が支給されることになりました。

しかし、受給資格者としての配偶者は内縁を含むことになっているので、法律上の配偶者と重婚的内縁者がいる場合には、どちらが受給者になるかが問題となります。

最高裁判所は、この事件における社会保障法上の配偶者は、法律上の妻である花子ではなく重婚的内縁の妻である和子であり、和子が年金を受け取るものと判断しました。

この事件においては、すでに太郎と花子との関係は形骸化し、事実上の離婚が生じているのに対し、太郎と和子の間には協同生活もあり、事実上の夫婦生活を営んでいたものだと認め、このような関係は、社会保障上保護すべきものとしました。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
婚約の法律的意味
婚姻届の法的意味
婚姻届の受理と不受理
虚偽の婚姻届等
婚姻が禁止されるもの
結婚後の夫婦の義務
夫婦同居義務と単身赴任
夫婦の財産関係
婚姻費用の分担とは
夫婦間の契約取消権の判例
離婚制度の概要
離婚の不受理届とは
有責配偶者からの離婚請求の要件
離婚による夫婦関係の変化
離婚後の親権者指定
将来の養育費の差押
子供の面接交渉について
面接交渉権の判例
財産分与の内容
財産分与と慰謝料と年金分割
嫡出子の推定とは
離婚後300日の懐胎時期の証明書
養子縁組をする要件
乳児の養子縁組の判例
特別養子縁組と離縁の要件
親権の親の責任
親権の財産管理権と利益相反
親権者を父へ変更の判例
児童虐待を発見した場合
内縁関係の法律問題
内縁夫婦の権利義務
内縁の不当破棄と損害賠償の判例
内縁関係の妻の相続の判例
重婚的内縁の法律上の保護
重婚的内縁関係の財産分与の判例
婚姻関係破綻と重婚的内縁の年金の判例
結婚していない子の認知
認知訴訟の審理内容
氏と戸籍の記載され方
子供の氏が父母と違う
外国人と婚姻した戸籍の記載
氏や名を変更したい
祭祀財産の承継方法
祭祀主宰者指定の判例
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved