重婚的内縁関係の財産分与の判例




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重婚的内縁関係の財産分与の判例

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重婚的内縁関係の財産分与の判例

衣料雑貨商の太郎と花子は夫婦でしたが、花子は結核で入院してしまいました。

そこで、和子は店員として店を手伝うようになり、母親代わりとして太郎と花子の子供の面倒を見ながら店の発展に大きく貢献しました。

その間に太郎と和子の間には、重婚的内縁関係を生じ、子供が生まれました。

太郎と花子は協議離婚し、その後花子は死亡し、太郎と和子の間は通常の内縁関係になったわけです。

ところが、その関係は、太郎の責任で破綻し、和子は太郎の不当破棄の責任を追及しました。



太郎と和子の間には、投資目的のため協同で購入した不動産があり、2件が和子名義、1件が太郎名義となっていましたが、太郎名義のものはすでに売却されています。

家庭裁判所は、両者の間の財産関係を次のように調整しました。

まず、太郎のためには、評価額約845万円の和子名義の土地建物を太郎名義とすることにしました。

次に、和子のためには、評価額約530万円の土地を和子名義のままとすること、太郎名義の土地の売却代金から担保分などを払った残金、約500万円のうち200万円を財産分与として和子に与えることとしました。

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