婚約の法律的意味




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婚約の法律的意味

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婚約の法律的意味

結婚をする際には、いきなり結婚する場合もありますが、その前に婚約という手続きを踏むことがあります。

民法では婚約について、全く規定をおいていません

そのため、判例や学説にその規律が委ねられています。

判例や学説では、将来、結婚しようという真面目な約束は尊重されるべきであるとされています。

問題は婚約が守られなかったときです。



結婚は自由になされるべきですから、婚約があったからといって結婚を強制することはできません

しかし、正当な理由なしに婚約を破棄された人は、婚約を信じたために受けた経済的損害の賠償や、精神的苦痛の賠償である慰謝料を請求することができます。

経済的損害は、挙式準備の費用、結婚生活のために購入した物品の費用のうち無駄になった部分、住む事のなくなった住居の権利金、もし結婚のために職場をやめたとすればそれによって生じた損害などを含みます。

結納は、その地域の慣習があればそれに従います。

そうでない場合は、原則として返さなければなりませんが、贈ったほうに婚約破棄の責任があったり、すでに内縁関係に入って相当の期間が経過してれば返さなくてもよいというのが判例の立場です。

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