内縁関係の法律問題




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内縁関係の法律問題

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内縁関係の法律問題

婚姻届がなくても、夫婦の協同生活がある限り、内縁関係に法的な保護が与えられます。

判例では、内縁関係を不当に破棄した場合、損害賠償が認められるようになり、その後、内縁関係における扶養についても、保護するとされています。

また、職工について、「本人の死亡当時、その収入により生計を維持したる者」という形で、内縁の配偶者を保護しました。

また、「届出を為さざるも、事実上婚姻関係と同様の事情にありたる者」という形で、内縁を認めました。



内縁で主に問題になるのは、次の3つの場合です。

@法律上の結婚をしている夫婦の一方が、第三者と内縁関係を結んでいる重婚的内縁です。

法律上の結婚と、夫婦協同生活の実質を持つ内縁とが並立していることをいいます。

A事実婚である自覚的内縁です。

夫婦同氏の原則に不満をもつ夫婦が、意識的に婚姻届を出さないものです。

B高齢者の内縁です。

高齢社会から高齢者の再婚の機会が増えている一方、相続の問題等で、その家族が婚姻を賛成しない内縁が増えているようです。

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