氏や名を変更したい




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氏や名を変更したい

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氏や名を変更したい

最高裁は、氏名について次のように述べてます。

氏名は、その人を他人と区別するための「個人の呼称」であり、その上にその人の個人としての尊厳が築かれ、他の人はその成果を象徴するものとしてその人の氏名を尊重するのです。

その意味で、氏名は人格の象徴として人格権の内容を成すものです。

として、その変更はみだりに許されるべきではないとされます。

しかし、本人がその氏名を不都合と感じ、そのことが社会的にも是認されるならば、他の氏名に変更することも認めるとしています。

戸籍筆頭者及びその配偶者は、氏の変更の許可を求めて家庭裁判所に申立をします。

戸籍法第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
4 第1項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。




家庭裁判所は、同じ戸籍に登録された15歳以上の人の意見を聴かなければなりません。

氏の変更は、その戸籍に登録された全員に及ぶからです。

家庭裁判所の許可が得られた場合、戸籍筆頭者及びその配偶者が市区町村長に届出をすれば、そのときから氏が変更されます。

名の変更については、それを希望する本人が家庭裁判所の許可を得て、市区町村長に届出をすれば、そのときから名が変更されます。

家庭裁判所の許可は、氏の変更については「やむを得ない事由」があると認められた場合、名の変更については「正当な事由」があると認められた場合になされます。

氏の変更は、極端に難しい、奇妙である、読みにくいなどの社会生活上支障がある場合に認められることが多く、長年のあいだ通称を使用していた場合にも認められる事例があります。

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