婚姻届の法的意味




男と女の慰謝料の



婚姻届の法的意味

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは男女の法律>婚姻届の法的意味

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

婚姻届の法的意味

結婚は当事者の結婚しようとする意思の合致によって成立します。

この意思の合致を法的に示す手段が婚姻届です。

豪華な結婚式を挙げて共同生活をしても、婚姻届が受理されていない限り、民法上の結婚として認められません。

(婚姻の届出)
民法第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。


婚姻届は、届け出る人の本籍地又は所在地の市区町村長あてに口頭あるいは書面でします。

口頭による届出では、本人が出頭しなければなりませんが、書面届の場合には、記入された届出書を他人に持たせて届け出ることも認められています。

外国で日本人同士が結婚するときは、在外公館に届出をすることができます。



また、日本で日本人と外国人とのが結婚するときは、日本の婚姻届の方式によって結婚することができます。

婚姻届には、結婚する2人が自分で署名押印しなければなりません。

また、2人の意思が確実であることを保障するため成年の証人2人が、届書に署名押印することになっています。

結婚する2人は、結婚後どちらの氏を称するか、また新しい本籍をどこにするかを、2人の話し合いで決めて届書に記入しなければなりません。

夫婦は共通の氏を称し、共通の本籍を持つことになります。

夫婦が結婚後それぞれ別姓の氏を称することや、第三の氏を選ぶことは許されません。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
婚約の法律的意味
婚姻届の法的意味
婚姻届の受理と不受理
虚偽の婚姻届等
婚姻が禁止されるもの
結婚後の夫婦の義務
夫婦同居義務と単身赴任
夫婦の財産関係
婚姻費用の分担とは
夫婦間の契約取消権の判例
離婚制度の概要
離婚の不受理届とは
有責配偶者からの離婚請求の要件
離婚による夫婦関係の変化
離婚後の親権者指定
将来の養育費の差押
子供の面接交渉について
面接交渉権の判例
財産分与の内容
財産分与と慰謝料と年金分割
嫡出子の推定とは
離婚後300日の懐胎時期の証明書
養子縁組をする要件
乳児の養子縁組の判例
特別養子縁組と離縁の要件
親権の親の責任
親権の財産管理権と利益相反
親権者を父へ変更の判例
児童虐待を発見した場合
内縁関係の法律問題
内縁夫婦の権利義務
内縁の不当破棄と損害賠償の判例
内縁関係の妻の相続の判例
重婚的内縁の法律上の保護
重婚的内縁関係の財産分与の判例
婚姻関係破綻と重婚的内縁の年金の判例
結婚していない子の認知
認知訴訟の審理内容
氏と戸籍の記載され方
子供の氏が父母と違う
外国人と婚姻した戸籍の記載
氏や名を変更したい
祭祀財産の承継方法
祭祀主宰者指定の判例
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved