婚姻届の受理と不受理




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婚姻届の受理と不受理

市区町村長は、提出された届書を、戸籍その他の書面を参照して審査します。

審査されるのは、2人が結婚しようとする意思が明確であるかどうかです。

この審査は書面審査ですから、署名押印の形式が整っていれば、審査はとおるわけです。

署名押印が偽造され、本人の意思と届出とが異なるような事例もあります。

ある女性に思いを寄せた学生が、勝手に婚姻届を提出して受理された事例があります。

この場合には、その学生は文書偽造の刑罰を受けるのですが、女性はこれを覆すためには、多大な労力で裁判をする必要があるのです。

このように、本人に結婚の意思がないのもかかわらず届出がなされたとしても、当然、その結婚は無効です。



しかし、一旦なされた結婚に関する戸籍の記載を元に戻すためには、原則として婚姻無効の審判ないし訴訟を必要とします。

しかも無効が認められるまで、他の人と結婚することができません。

勝手に婚姻届を出されるような恐れがある場合には、不受理の申立ができます。

この不受理の申立は、婚姻届のほか離婚届、養子縁組届、離縁届、認知届等の創設的届出に適用されます。

不受理申出は、誰かが無断で創設的届出をする恐れを感じたとき、本籍地の市区町村長にこの申出をしておけば、届出がなされても受理されず、戸籍に記載されません

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