外国人と婚姻した戸籍の記載




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外国人と婚姻した戸籍の記載

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外国人と婚姻した戸籍の記載

外国人と結婚した人が、配偶者の氏を称したい場合には、結婚の日から6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得なくても、市区町村長に届出をすれば、配偶者の氏に変更することができます。

戸籍法第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
4 第1項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。


この届出がなされた場合、その人が戸籍筆頭者でない限り、その人について新戸籍が編製されます。



その戸籍に記載される外国人の氏は、漢字を使わない国の場合は、カタカナで記載されます。

外国人である配偶者については外国人登録がなされますから、夫婦が同じ戸籍に登録されることはありません

戸籍の身分事項に誰と結婚しているかが記載されます。

離婚や配偶者の死亡、婚姻の取消があった場合、氏を元の氏に変更したい人は、3ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得なくても、市区町村長に届出をすれば元の氏に変更することができます。

外国人と日本人の間に生まれた子供については、父母のどちらかが日本人であれば、その子供は日本国籍を持ち、日本人の父又は母の戸籍に登録され、その氏を名乗ります。

子供の父母欄には父母の氏名が記載されます。

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