祭祀財産の承継方法




男と女の慰謝料の



祭祀財産の承継方法

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは男女の法律>祭祀財産の承継方法

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

祭祀財産の承継方法

祭祀財産の所有者が死亡した場合には、その人の指定、慣習、家庭裁判所の調停・審判、の順に従って、祖先祭祀主催者を決定し、その主催者が祭祀財産を承継します。

(祭祀に関する権利の承継)
民法第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。




祭祀財産承継者が、離婚、婚姻の取消、養子の離縁、縁組の取消によって元の氏に復した場合、あるいは配偶者の死後、元の氏に復したり、姻族関係終了によって配偶者の血族との姻族関係を断った場合には、当事者や利害関係者の協議によって、新たな承継者を決定します。

それで決まらない場合は、家庭裁判所の調停・審判によって新たな承継者を決定することになっています。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
婚約の法律的意味
婚姻届の法的意味
婚姻届の受理と不受理
虚偽の婚姻届等
婚姻が禁止されるもの
結婚後の夫婦の義務
夫婦同居義務と単身赴任
夫婦の財産関係
婚姻費用の分担とは
夫婦間の契約取消権の判例
離婚制度の概要
離婚の不受理届とは
有責配偶者からの離婚請求の要件
離婚による夫婦関係の変化
離婚後の親権者指定
将来の養育費の差押
子供の面接交渉について
面接交渉権の判例
財産分与の内容
財産分与と慰謝料と年金分割
嫡出子の推定とは
離婚後300日の懐胎時期の証明書
養子縁組をする要件
乳児の養子縁組の判例
特別養子縁組と離縁の要件
親権の親の責任
親権の財産管理権と利益相反
親権者を父へ変更の判例
児童虐待を発見した場合
内縁関係の法律問題
内縁夫婦の権利義務
内縁の不当破棄と損害賠償の判例
内縁関係の妻の相続の判例
重婚的内縁の法律上の保護
重婚的内縁関係の財産分与の判例
婚姻関係破綻と重婚的内縁の年金の判例
結婚していない子の認知
認知訴訟の審理内容
氏と戸籍の記載され方
子供の氏が父母と違う
外国人と婚姻した戸籍の記載
氏や名を変更したい
祭祀財産の承継方法
祭祀主宰者指定の判例
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved