虚偽の婚姻届等




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虚偽の婚姻届等

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虚偽の婚姻届等

当事者が全く知らない間に、虚偽の認知届、婚姻届、養子縁組届などが提出される事件が多くなっています。

これは、不正な国籍取得、金融機関の貸出制限などをくぐる目的などでされます。

これらを防止するため、戸籍法では、本人確認制度が明記されました。

戸籍法第27条の2 市町村長は、届出によつて効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出(以下この条において「縁組等の届出」という。)が市役所又は町村役場に出頭した者によつてされる場合には、当該出頭した者に対し、法務省令で定めるところにより、当該出頭した者が届出事件の本人(認知にあつては認知する者、民法第797条第1項に規定する縁組にあつては養親となる者及び養子となる者の法定代理人、同法第811条第2項に規定する離縁にあつては養親及び養子の法定代理人となるべき者とする。次項及び第3項において同じ。)であるかどうかの確認をするため、当該出頭した者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す運転免許証その他の資料の提供又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
2 市町村長は、縁組等の届出があつた場合において、届出事件の本人のうちに、前項の規定による措置によつては市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを確認することができない者があるときは、当該縁組等の届出を受理した後遅滞なく、その者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出を受理したことを通知しなければならない。
3 何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であつても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第1項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる。
4 市町村長は、前項の規定による申出に係る縁組等の届出があつた場合において、当該申出をした者が市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第1項の規定による措置により確認することができなかつたときは、当該縁組等の届出を受理することができない。
5 市町村長は、前項の規定により縁組等の届出を受理することができなかつた場合は、遅滞なく、第3項の規定による申出をした者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出があつたことを通知しなければならない。




これによれば、創設的届出の出頭者について、届出事件の本人であるかどうか確認するため、出頭者を特定するために必要な氏名その他の事項を示す運転免許証などの資料の呈示やこれらの事項についての説明を求めることになっています。

届出事件の本人とは、認知では認知する者、養子縁組では養親となる者及び養子となる者の法定代理人、養子離縁では養親及び養子の法定代理人となるべき者を指します。

届出事件の本人のうちに、この手続きによって市区町村役場に出頭して届け出たことを確認することができない者があるとき、市区町村長は、届出の受理後、遅滞なくその者に届出を受理したことを通知しなければなりません。

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