内縁関係の妻の相続の判例




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内縁関係の妻の相続の判例

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内縁関係の妻の相続の判例

太郎と二郎の兄弟が呉服屋を営んでいたところ、花子は兄太郎と結婚し、呉服屋を手伝って大きな貢献をしました。

ところが、太郎が亡くなったので、花子は太郎の弟である二郎と結婚することになり、内縁の関係が生じました。

これまでの日本ではよくみられた逆縁婚です。

しかし、いろいろな事情があって、二郎は花子を捨てて他の女性と結婚し、五郎という子供が生まれました

その後、二郎とその女性とは協議離婚をし、二郎と花子との内縁関係が復活しました、



ところが二郎が死亡したので、二郎の相続人五郎が二郎名義の土地を相続しました。

そこで、花子は、五郎の相続した土地には自分の働きがたくさん入っていると主張して、自分の持分権を主張しました。

これに対して、高等裁判所は、この土地の2分の1の持分権を花子に認めました

内縁の妻には相続権はありませんが、二郎の名義である土地について、協力・扶助関係による共有持分を認めることによって、裁判所は、実質的に配偶者の相続権に準じる効果をもたらしました。

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