祭祀主宰者指定の判例




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祭祀主宰者指定の判例

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祭祀主宰者指定の判例

太郎は死亡した妻花子との間に4人の子供を、後妻和子との間に1人の子をもうけました。

太郎は理容業を営んでいましたが、花子の子は家を出てしまったので、太郎は和子との子を可愛がり、大学進学をあきらめさせて理容業の修行をしてもらって後継ぎとし、設備も改装し、生前に名義も変更しました。

祖先祭祀もこの子に託し、一緒に祖先祭祀をしていました。



太郎がなくなったとき、花子との子の長男が祖先祭祀をすると主張したの対し、和子との子は前々から太郎と一緒に祖先祭祀をしていたのだから、自分が祭祀の主宰者だと主張しました。

一審の裁判所は、長男が祖先祭祀者であるとしました。

これに対して高等裁判所は、太郎が理容業の後継ぎとして店を譲った子を、祖先祭祀の主宰者として指定したものとしました。

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