特別養子縁組と離縁の要件




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特別養子縁組と離縁の要件

特別養子縁組は、近親婚の禁止を除き、養子と実親及び実親側の血族との親族関係を消滅させる一方、離縁を、ほとんど例外的なものとして厳しく制限しています。

戸籍に養子の記載はされません。

(特別養子縁組の成立)
民法第817条の2 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。


特別養子の養親となることができるのは、25歳以上の夫婦です。

一方が25歳以上なら、他方は20歳以上であれば養親となることができます。

また特別養子になることができるのは、6歳未満の子供です。

その例外として、養親になる人に6歳前から監護されていた場合には、8歳になるまで特別養子になることが認められています。

(養親となる者の年齢)
民法第817条の4 25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。

(養子となる者の年齢)
民法第817条の5 第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。




家庭裁判所は、審判によって、この両者の間に特別養子縁組を成立させることができます。

そのためには、父母の監護が著しく困難又は不適当であることなど特別な事情があり、養親側が6ヶ月以上監護した状況をみて、その養子にすることがとくに子供の利益になると認められなければなりません。

特別養子縁組の成立には、実親の同意が必要です。

しかし、父母がその意思を表示することができないときや父母の虐待・悪意の遺棄など子供を著しく害する事由があるときは父母の同意は不要です。

特別養子に関する戸籍の記載は、長男、長女等の続柄その他実子と同様で、実父母に関する記載はされません。

特別養子の離縁は、厳しく制限されています。

離縁できるのは、養親による虐待・悪意の遺棄など養子の利益を著しく害する事由があり、かつ実父母が相当の監護をすることができるときに限られます。

このような場合、家庭裁判所は養子、実父母又は検察官の請求があり、養子の利益のためとくに必要があると認めたときに離縁させることができます。

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