婚姻費用の分担とは




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婚姻費用の分担とは

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婚姻費用の分担とは

民法では、婚姻費用の分担について、夫婦の共同責任を規定しています。

婚姻から生ずる費用である婚姻費用とは、夫婦の生活費、出産費、子供の養育費や学費、家族が病気になった場合の医療費、職業費その他を指します。

(婚姻費用の分担)
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。


婚姻費用の分担割合は、夫婦の共同生活の実情に即して夫婦が話し合いで決めます。

夫婦の共同生活が壊れたとき、法律が婚姻費用を決めることになります。

夫婦の共同生活を破るような別居がなされた場合、同居を請求することができます。

同居の調停や審判がなされたとしても、相手がそれに従わない場合、それを強制することはできません。

この場合、同居は強制できませんが、協力、扶助の義務に基づく婚姻費用の分担を請求することができます。



分担義務の内容として、未成熟子を含む夫婦の協同生活は、各人に同じ生活水準が保障されるべきものと考えられ、夫婦は互いにその義務を負います。

この義務は生活保持義務とよばれています。

夫婦のどちらかが別居しても、その人の分担義務の内容は、残した家族が本来の協同生活の水準を維持できるようなものでなければなりません。

正当な理由もなく別居した人は、生活に困ったとしても婚姻費用の分担を求めることはできません。

また、別居の理由が双方にある場合には、その軽重が分担額に影響します。

別居の責任は夫婦の問題ですので、子供の養育費には影響はありません。

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