離婚の不受理届とは




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離婚の不受理届とは

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離婚の不受理届とは

協議離婚は、離婚届1枚で離婚の成立を認めるので、最も簡単な離婚制度です。

この点で、法の配慮が欠けており、一方が勝手に離婚届を出してしまうと離婚が成立してしまいます。

そこで、離婚届が勝手に出されるような恐れがある場合、離婚届の不受理申出ができます。

この不受理申出は、誰でも、自分自身が市区町村役場に出頭して届出したことを本人確認の手続きによって確認できなかったときには、当該届出を受理しないように、本籍地の市区町村長に対して申し出ることができるものです。



この申出については、有効期限の定めはありません。

市区町村長は、この申出に関する届出があった場合、この申出をした人が市区町村役場に出頭して届け出たことを、本人確認の手続きによって確認することができなかったときは、届出の受理をすることができません。

その場合、市区町村長は遅滞なく、申出人に対し、届出人があったことを通知しなければならないとされています。

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