内縁関係の解消 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 内縁関係の解消 法律上の婚姻関係にはないが、夫婦として共同生活をし、実質的には結婚しているのと同じ状態にあることを内縁といいます。 内縁と法律上の婚姻とは、婚姻届を出しているかどうかが違っているだけなので、内縁関係についても、婚姻と同様の保護がされるとされます。 また、当事者双方、又は一方の意思によって内縁関係を解消する場合にも、離婚に準じた扱いをすることが認められています。 しかし、内縁関係を解消するには、離婚のように法律で定められた手続はなく、二人の合意や一方的な意思表示によって、いつでも解消することができます。 ただし、正当な理由なく一方的に解消する場合には、それによって生じた損害を賠償しなければなりません。 正当な理由とは、離婚原因と同じような事実がある場合と考えられ、相手側に不貞や遺棄、虐待などの事実があれば、正当な理由があるとされます。 内縁を解消する場合も、離婚のときと同じように、相手方に対して財産分与を求めることができます。 財産分与は、当事者の協議で成立しなければ、調停を申し立てることになります。 財産分与の調停の申立には、内縁解消後2年以内に行なわなければなりません。 内縁を解消せざるを得なくなったことについて、相手側に責任がある場合には慰謝料の請求ができます。 内縁の夫が性病に感染しているのに、治療に専念せず、そのことが原因となって内縁が解消された事例で、内縁の妻からの慰謝料が認められています。 また、内縁関係に不当に干渉してきて、関係を破綻させる原因となった第三者がいる場合には、その者に対しても慰謝料の請求をすることができます。 例えば、内縁関係の破綻した原因が、相手の母親から受けた虐待行為にある場合は、その母親に対して慰謝料を請求することができます。 慰謝料に関して、重婚的内縁の場合には、扱いが変わってきます。 重婚的内縁とは、妻子のある男性と独身女性が内縁関係にあるような場合をいいます。 この場合には、内縁解消にあたって、相手側の男性に対して慰謝料を請求できるだけの事情があっても、実際の裁判ではそれが認められないこともあります。 相手側に法律上の妻がいるため、内縁関係にある女性のほうが、その法律上の婚姻関係を破壊したとされる場合があるからです。 ただし、男性から妻と別れるなどの約束で、女性が内縁関係に入ったような場合には、慰謝料請求が認められることがあります。 判例では、重婚的内縁の場合、原則として保護する必要はないが、法律上の婚姻が破綻しているような場合は、例外的に考慮すべきとされています。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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