婚姻費用分担の請求 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 婚姻費用分担の請求 婚姻費用とは、夫婦が財産や収入、社会的地位に応じた通常の生活を維持するうえで必要となる生計費のことをいいます。 この婚姻費用は、夫婦それぞれが分担することが義務付けられています。 分担すべき金額は、資産、収入その他のあらゆる事情を考慮して、算出されることになります。 夫婦関係が破綻しているような場合でも、現実に婚姻を解消するまでは、婚姻費用を分担する義務があります。 離婚訴訟や調停中であっても、夫が生活費を入れなくなったような場合には、妻は夫の支払うべき婚姻費用を請求することができます。 未成熟子に対する扶養義務と同じように、婚姻費用分担義務は、生活保持義務として理解されています。 自分の生活レベルを落としても、配偶者は、相手に自分と同程度の生活をさせる義務を負っているとされます。 分担すべき婚姻費用の額や、支払われるべき時期などについては、まず夫婦の協議によって決定します。 協議で決着がつかない場合には、家庭裁判所の調停か審判によって、決めます。 判例では、妻が有責配偶者の場合の婚姻費用分担請求であっても、一概に否定するのではなく、破綻に至ったことに対する両者の責任の割合によって、妥当な支払額を命じる傾向です。 妻が婚姻を破綻させた点を考慮して、一定額が減額される扱いとなっています。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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