婚姻費用分担の請求




男と女の慰謝料の



婚姻費用分担の請求

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは離婚の慰謝料>婚姻費用分担の請求

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

婚姻費用分担の請求

婚姻費用とは、夫婦が財産や収入、社会的地位に応じた通常の生活を維持するうえで必要となる生計費のことをいいます。

この婚姻費用は、夫婦それぞれが分担することが義務付けられています。

分担すべき金額は、資産、収入その他のあらゆる事情を考慮して、算出されることになります。

夫婦関係が破綻しているような場合でも、現実に婚姻を解消するまでは、婚姻費用を分担する義務があります。

離婚訴訟や調停中であっても、夫が生活費を入れなくなったような場合には、妻は夫の支払うべき婚姻費用を請求することができます。



未成熟子に対する扶養義務と同じように、婚姻費用分担義務は、生活保持義務として理解されています。

自分の生活レベルを落としても、配偶者は、相手に自分と同程度の生活をさせる義務を負っているとされます。

分担すべき婚姻費用の額や、支払われるべき時期などについては、まず夫婦の協議によって決定します。

協議で決着がつかない場合には、家庭裁判所の調停か審判によって、決めます。

判例では、妻が有責配偶者の場合の婚姻費用分担請求であっても、一概に否定するのではなく、破綻に至ったことに対する両者の責任の割合によって、妥当な支払額を命じる傾向です。

妻が婚姻を破綻させた点を考慮して、一定額が減額される扱いとなっています。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
別居の夫の不倫相手へ慰謝料請求
一方的な婚約破棄の慰謝料
内縁関係の解消の慰謝料と財産分与
夫の浮気相手に子供が慰謝料請求
姑が原因の離婚の慰謝料
夫の浮気が原因の離婚の慰謝料
内縁の夫の交通事故死の損害賠償請求
離婚後の姓の選択
離婚後の戸籍の変更
離婚後の親族関係の変化
女性の再婚の制限
財産分与の除斥期間2年
財産分与の内容
財産分与の方法
不動産の財産分与
退職金と年金の財産分与
離婚の慰謝料算定
財産分与と慰謝料と税金
財産分与と慰謝料の強制執行
第三者への慰謝料請求
離婚後の行政上の保護
親権者の指定と変更
監護権者の指定と変更
子の引き渡し請求
面接交渉権の請求
養育費の支払義務
養育費の請求と支払い方法
離婚後の子供の姓と戸籍
婚姻費用分担の請求
離婚の保全手続き
外国人との離婚手続き
国際結婚の解消の手続き
内縁関係の解消
調停の管轄裁判所が遠い
夫と再度の浮気の慰謝料契約
不貞の肉体関係の証拠
同棲と内縁破棄と婚約破棄
調停で婚姻費用分担
セックスレスで離婚
日本に帰国した夫と離婚
財産のない夫婦の離婚
別居中の婚姻費用分担請求
離婚しないで慰謝料請求
ビザ目的の外国人との離婚
アメリカ人の夫から離婚と子の引渡し
内縁の解消と子の戸籍
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved