夫の浮気が原因の離婚の慰謝料




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夫の浮気が原因の離婚の慰謝料

夫婦はお互いに、配偶者以外の異性と関係を持たない義務を負っており、これを貞操義務といいます。

夫婦共同生活を営むことを誓い合って結婚したのですから、その平穏を害する行為は慎まなければならず、この義務に違反する行為を不貞行為といいます。

不貞行為は、民法に規定する離婚原因です。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。




不貞行為が繰り返される場合には、もはや夫婦関係は破綻しているといえますから、離婚を請求できます。

そして、不貞行為は不法行為に当たりますから、不貞行為を行なった者は他方の配偶者に対して損害賠償義務を負うことになります。

夫の不貞行為があった場合には、離婚に当たって慰謝料を請求でき、さらに、夫の浮気相手の女性に対しても慰謝料の請求が認められます。

慰謝料の金額は、客観的で絶対的な基準があるわけではありません。

慰謝料金額算定は、夫婦であった期間、それまでの関係、離婚の原因、相手方の経済力・生活水準などで決められるようです。

また、慰謝料とは別に、夫婦がこれまで協力して築き上げた財産を離婚に伴って分配する財産分与があります。

離婚に当たっては、財産分与も請求することができます。

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