財産分与の除斥期間2年 |
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財産分与の除斥期間2年 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 財産分与の除斥期間2年 財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚の際、又は離婚後に分けることをいいます。 一方の配偶者に対して財産分与を請求することは、権利として認められています。 妻が財産の分与を求めれば、夫がそれを拒否することはできないとされます。 (財産分与) 民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 財産分与を請求する権利は、2年間の除斥期間が経過することで消滅します。 離婚から2年間経つと、財産分与の請求ができなくなるのです。 一定の期間の経過によって、その権利を消滅させることを「除斥」といい、それまでの期間を「除斥期間」といいます。 時効期間と似ていますが、期間の進行を中断できない点で違います。 また、除斥期間ついては、裁判所が一方的に除斥期間経過の認定ができます。 時効の場合は、時効が成立したことによって利益を受ける者が、その事実を主張しなければなりませんが、除斥の場合は、不要です。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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