内縁の夫の交通事故死の損害賠償請求




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内縁の夫の交通事故死の損害賠償請求

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内縁の夫の交通事故死の損害賠償請求

法律上婚姻している夫婦の場合、妻は、損害賠償の請求をすることができます。

夫が生きていたなら得ていたであろう収入分である逸失利益の賠償を請求できます。

また、夫の自動車の修理費や病院で治療費といった、実際に支出した損害に対する賠償も請求できます。

さらに、死亡した夫本人の慰謝料を請求することができます。

これらはいずれも夫自身に発生した損害賠償請求権を妻が相続して請求するものですが、このほかに、妻独自の損害賠償請求権も発生します。



夫によって扶養されていた場合、生活費をまかなっていた夫の収入を失ったのですから、それに対する損害賠償請求ができます。

また、夫を失ったことによって受ける、妻の精神的損害に対する慰謝料請求権も生じます。

こうした損害賠償について、内縁の妻の場合は、請求できるものと請求できないものがあります。

内縁関係では、相続権がなく、法律上の配偶者でなければ相続権は認められないのです。

内縁の夫の請求権を相続することはできませんが、扶養関係があったのであれば、その分の損害賠償請求はできます。

さらに、精神的な損害についても慰謝料請求できると考えられます。

内縁の夫婦の間に子供があり、夫が認知しているのであれば、その子供には、死亡した内縁の夫を相続する権利が認められます。

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