離婚後の戸籍の変更 |
|
男と女の慰謝料の |
|
離婚後の戸籍の変更 |
|
スポンサードリンク |
|
男と女の慰謝料のいろは>離婚の慰謝料>離婚後の戸籍の変更 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 離婚後の戸籍の変更 結婚している間は、夫婦は一つの戸籍に入っています。 結婚した際に夫の戸籍に妻が入った場合に、離婚に至ると、夫はそのままその戸籍に入ったままですが、妻はその戸籍から出ます。 そして、妻は婚姻前の戸籍に戻るか、新しく戸籍を作ります。 法律上は、婚姻前の戸籍がある場合には、原則として婚姻前の戸籍に戻ります。 離婚後も、結婚していたときの姓を使用する手続きをする場合には、必ず新しい戸籍が作られることになります。 また、婚姻前の戸籍が除籍になっている、つまり、戻るべき戸籍がない場合も、新しい戸籍を作って、そこに入籍することになります。 戸籍に記載されている人が、死亡、婚姻などによって戸籍から離れ、最終的にその中に誰も存在しなくなった戸籍を、除籍といいます。 除籍は、戸籍と同じように引き続き市区町村で保存されますが、その保存期間は80年となっています。 除かれた戸籍に記載されていた人や、相続関係を証明する必要がある人などは、「除籍謄本」や「除籍抄本」を請求することができます。 また、このような特別の事情がなくても、婚姻前の戸籍に戻りたくない場合には、申出によって新しい戸籍を作ってもらうことができます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved |