日本に帰国した夫と離婚




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日本に帰国した夫と離婚

日本人の夫婦は、アメリカで婚姻し、アメリカで暮らしていました。

その後、夫は仕事の都合で日本へ帰国することになり、単身帰国したのですが、日本で愛人ができ、離婚して欲しいと言ってきました。

慰謝料と財産分与を請求したいのですが、アメリカと日本のどちらで離婚の訴えを起こせばよいでしょうか?

アメリカでも、慰謝料請求などの訴えはできます。

ただし、日本に帰った夫に、日本で強制執行を行なうためには、アメリカで判決を受けた後に、日本でも判決を受けなければなりません。



アメリカと日本で2度、訴訟手続をする必要があります。

ですので、最初から日本で慰謝料請求の訴えを起こした方が1度で済みます。

慰謝料請求の裁判の場合、日本での管轄は相手の住所地の地方裁判所、又は請求する側の住所地の地方裁判所で、請求する側が選択できます。

生活費を請求する調停・審判の場合は、相手の住所地の家庭裁判所です。

自活できないようなら、すぐに離婚せずに、婚姻費用と慰謝料を請求することができます。

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