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財産分与と慰謝料と税金

財産分与が金銭で行われる場合、支払う側にも受け取る側にも税金がかからないのが原則ですが、例外もあります。

どのような事情を考慮したとしても、分与された額が多すぎる場合には、その多い部分について贈与税がかかります。

この「額が多すぎる」については、明確な規定はないようです。

また、贈与税を免れることを目的に、離婚という手段を使って財産を譲渡して場合も、その全額に対して受け取った側が税金を支払わなければなりません。

贈与税とは、個人から不動産や現金などの財産を無償で譲り受けたときに、受け取った方にかかる税金です。



国税庁HPより

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合

この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
 
なお、土地や家屋などを分与したときには、分与した人が分与した財産を譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。


不動産・株など財産分与が現金以外のもので行なわれる場合は、譲渡する側に譲渡所得税がかかります。

譲渡所得税とは、建物や土地を売却することによって、生じた所得にかかる税金です。

受け取った財産が不動産以外であれば、金銭の場合と同じように、譲渡を受けた側には税金が課されません。

しかし、もし不動産だった場合には、不動産取得税がかけられることになります。

慰謝料に対しては、税金が課されません

ただし、不動産を処分して慰謝料を支払う場合には、支払う側に譲渡所得税がかかります。

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