養育費の支払義務




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養育費の支払義務

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養育費の支払義務

子供が成長し、社会人として自立するまでに必要な費用を、養育費といいます。

引き取った子供が未成熟子である場合、その全額を夫に対して請求することができます。

未成熟子とは原則として未成年の子ですが、例外的に、20歳を過ぎていても、経済的に自立していなければ、未成熟子にあたります。

成年に達していても、貧血で通常の就職活動ができない状態にある子が、未成熟子とみなされた事例があります。

子供への養育費については、たとえ支払い義務者に経済的に余裕がなくても、その資力に応じて相当額を支払わなければならないとされています。

親は自分の生活レベルを落としても、子供に自分と同程度の生活をさせるだけの養育費を支払わなければなりません。



親族等に対する扶養の義務は、生活保持義務と生活扶助義務があります。

生活保持義務は、自分の最低の生活水準を下回ってでも、相手に同程度の生活をさせなければならないとされています。

生活扶助義務は、義務者が自分の身分相応の生活を犠牲にすることなく、行なえる範囲での扶養をすればよいとされます。

子供に対する扶養義務は、生活保持義務とされます。

養育費には、衣食住の費用、教育費、医療費、適度の娯楽費などが含まれています。

教育費については、次のような判例があります。

@大学の学費

父親に社会的地位や資力があり、子供に大学教育を受けさせることも十分に可能なことを理由に、教育費に含まれるとしました。

父親が医師であることとその子が育てられた家庭の教育的水準にふれて、4年制薬科大学卒業までの学費の支払を命じました。

小学校の教員である父親に、大学卒業までの生活費と学費2分の1の支払を命じました。

A私立高校の入学費用

父親に無断で入学させた事例で、公立高校の場合を基礎にして教育費を算定しました。

B自動車教習代

必ずしも高等教育に伴うものではないとして、教育費に含まれないとされました。

Cピアノのレッスン代

個人的趣味に基づくものなので、教育に関する費用に該当しないとされました。


子供を引き取った妻が、離婚後に別の男性と再婚した場合も、前の夫に対して、引き続き子供の養育費を請求することができます。

子供を扶養する義務は、あくまで親であることに基づいているからです。

しかし、再婚した父親と子供が養子縁組をしたときは、養育費が減額されることもあります。

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