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ビザ目的の外国人との離婚

日本にいる外国人にとって、ビザは大切で、配偶者ビザがあれば働くことができますので、日本でお金を稼ぎたいと考えている外国人の中には、日本人と結婚しようとする外国人が見受けられます。

日本の高賃金は外国人にとって魅力的だからです。

配偶者ビザとは、日本人を配偶者とする外国人の申請で、入国管理局によって特定査証の形で与えられるビザをいいます。

配偶者ビザがあれば、就労など日本での活動に制限が課されなくなります。



申請があった場合、本人にオーバーステイや資格外活動などの違法行為があると、審査は厳しくなります。

外国人がビザ目的で結婚したのであるか否かは、証明するのは難しい場合もあるでしょうが、例えば、別居などをしているのであれば離婚判決が出る可能性はありそうです。

子供が幼児の場合には、母親が親権者として認められます。

ビザの更新について、身元保証人として日本人配偶者と扶養者を立てます。

婚姻が破綻していれば、当然、身元保証はしていませんから、ビザの更新もできないことになります。

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