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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 財産分与の内容 財産分与の内容には、清算的財産分与、扶養的財産分与、離婚による慰謝料、過去の婚姻費用の清算があります。 @清算的財産分与 婚姻中に夫婦が協力して得た財産を、両者に公平に分配します。 夫婦の共有財産を清算することを目的とし、これを清算的財産分与といいます。 清算的財産分与の対象となるのは、実際に夫婦の共有となっている財産です。 特有の財産は、清算的財産分与の対象とはなりません。 特有財産とは、例えば、結婚する前から夫婦の一方が所有していた財産や、結婚中に一方が相続で取得した財産などでです。 共有財産とは、夫婦が共同で購入し、登記簿上も夫婦の共有名義となっている不動産や、夫の名義になっているが、夫婦でお金を出し合って取得した不動産も、実質的に夫婦の共有財産であり、清算的財産分与の対象になります。 また、第三者名義であっても、実質的に夫婦の共有財産とみなすべきであるものの場合は、財産分与の対象となります。 A扶養的財産分与 配偶者の生活能力が十分ではなく、別れてからの生計を自力で立てていくのが困難と予測される場合には、扶養料としての財産分与が行なわれ、扶養的財産分与といいます。 B離婚による慰謝料 慰謝料は財産分与とは別に請求できるものですが、実際には、財産分与に含めて、慰謝料を支払うことが認められています。 C過去の婚姻費用の清算 過去に支払われるべきだったのに、未払いのままになっている婚姻費用についても、財産分与の際に請求することができます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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