国際結婚の解消の手続き




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国際結婚の解消の手続き

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国際結婚の解消の手続き

日本の法律に基づいて結婚・離婚の手続きをしたのであれば、市区町村役場の離婚届出を行なうことになります。

外国でその国の方式で結婚し、日本では婚姻の届出をしていない場合、日本で離婚する際には、いったん婚姻届をすることが必要になります。

婚姻の届出は、その国の行政機関が発行した婚姻証明書を提出をして行ないます。

また、外国で裁判離婚した場合、日本で離婚届出をするには、離婚の判決書を添付します。

その裁判が確定してること、これ以上争うことができないものであることを証明しなければなりません。

ただし、日本のように裁判所書記官による確定証明制度がない国もあります。



その場合には、現地の裁判所職員や弁護士によって証明してもらうことになります。

財産分与や慰謝料について、離婚手続きが日本の法律に従って行なわれる場合であれば、財産分与も慰謝料も日本の法律に基づいて処理されます。

親子関係について、子の本国法が父母のどちらかの本国法と同じであれば、子の本国法によって、そうでなければ子の常居所地法によって決められることになっています。

例えば、日本人の母と外国人の父との間に生まれた子供が日本国籍であれば、親権・監護権をめぐる争いは、日本の法律が適用されます。

子供の国籍が外国人の父と同じものである場合には、その外国の法律が適用されます。

ただし、その国の法律が日本の公序良俗に反すると判断されれば、その適用が排除され、日本の法律が適用されます。

離婚後の親権・監護権について、イギリスやアメリカでは、結婚中と同じように、夫婦が共同して行使することになっています。

また、原則として、父親だけが親権を行使できると定めている国もあります。

子供の国籍に関して、その子が日本国籍を離脱している場合には、日本国籍を取得するために帰化の手続きが必要となります。

この手続きは、子供の親権者として、母親が行うことができます。

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