財産分与の方法




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財産分与の方法

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財産分与の方法

財産分与の対象となる財産は、金銭か不動産です。

金銭の場合には一括払いが原則で、例外的に分割払いや定期金による方法がとられることもあります。

分与されるべき金銭の総額を定めずに、終期を決めてそれまでの間一定額を定期的に支払うという方法が定期金です。

例えば、夫側は、裁判が確定した日から妻が死亡するまで、毎月2万円を支払うよう、妻の統合失調症を理由に離婚が認められた判決があります。

不動産の場合は、その所有権の一部又は全部の所有権移転をすることになります。



財産分与の金額や方法については、原則として、夫婦の協議で自由に決めることができます。

しかし、協議で決まらない場合には、家庭裁判所での調停・審判手続によって、財産分与を請求します。

調停の申立は、相手の住所地の家庭裁判所、又は当事者が合意で定めた家庭裁判所に対して行ないます。

通常は、離婚調停申立と同時に申し立てます。

費用としては、900円が必要で、同額の収入印紙を納め、予納郵便切手も納付します。

申立の際に必要な書類は、申立書1通、申立人と相手の戸籍謄本、住民票各1通、財産目録、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書1通です。

調停が成立すれば、調停調書が作成されて、確定判決を得たのと同じ扱いになります。

審判は、調停が不成立になった場合か、審判が申し立てられた場合に開始されます。

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