離婚後の行政上の保護




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離婚後の行政上の保護

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離婚後の行政上の保護

@児童扶養手当

児童扶養手当法に基づき、離婚後に子供を養育する母親に対して、国が一定額の金銭を支給するものです。

対象となるのは、18歳未満の児童若しくは20歳未満の障害を持っている児童を扶養している母親、又は養育者です。

ただし、次の場合には支給を受けることができません。

・母又は養育者が日本国内にいないとき

・対象児童の住所が日本国内にないとき

・対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所しているとき

・国民年金(老齢福祉年金を除く)や厚生年金、恩給など公的年金を受けることができるとき

・一定額以上の所得があるとき

A児童育成手当

東京都に住んでいれば、児童育成手当を受けることもできます。

内容は、児童扶養手当と同じですが、父子家庭にも支給されます。

ただし、前年の所得が一定額を超えている場合には、支給を制限されます。

B児童手当

子供が3歳未満であれば、児童手当法に基づいて児童手当も支給されます。

ただし、前年の所得が一定額以上の場合には、支給を受けることができません。



Cひとり親家庭医療費助成

離婚などによってひとり親となっている家庭の医療保険について援助を行い、自己負担額を軽減するというものです。

ただし、所得が一定額以上の人は、この助成を受けることができません。

D母子福祉資金

一般の金融機関から融資を受けることが困難な母子家庭を対象とした公的な貸付制度として、母子福祉資金があります。

E母子生活支援施設

児童福祉法に基づいて設けられた施設で、住む場所の当てがない母子が、安い料金が無料で借りることができます。

F公営住宅の優先入居

母子家庭の場合、優先的に公営住宅に入れる処置をとっている地方自治体もあります。

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