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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 子の引き渡し請求 裁判で妻に親権が認められたのに、夫が子供を手放そうとしないような場合、子供の親権又は監護権をもつ親は、裁判所の力を借りて、相手に子供の引渡しを求めることができます。 家庭裁判所に審判を申し立てるか、審判前の保全処分や人身保護請求などの制度を使うことができます。 ただし、子供の福祉を考慮して例外的に引渡しが認められないこともあります。 例えば、監護者が子供に対して十分な養育を行なっていなかったり、虐待していたりなどの監護を不適当とする事情があった場合や、子供が自分自身の意思で一方の親のもとに居住している場合は、引渡しが認められません。 子供の引渡しを求める審判が確定するまでには、一定の時間がかかります。 緊急の場合には、審判前の保全処分を申し立てることができます。 この申立が認められると、相手方に対して、審判終了までに子供を引き渡すことが命じられます。 また、人身保護請求とは、人身保護法に定められている手続きで、身体の自由を不当に奪われている者の速やかな解放を目的とするものです。 手続きは、高等裁判所又は地方裁判所に対して申立を行い、請求の手続きは、弁護士を代理人として行なわなければならないことになっています。 申立から1週間以内に審問が開かれ、審問終結日から5日以内に判決が下されます。 子供の引渡しの事例
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