調停の管轄裁判所が遠い




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調停の管轄裁判所が遠い

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調停の管轄裁判所が遠い

夫が東京家庭裁判所に離婚の調停を申し立てた後に、妻は子供を連れて、地方の実家へ別居したような場合、妻はわざわざ東京家裁までいかなければなりません。

これは、調停の管轄裁判所は、申立時の相手の住所地を管轄する家庭裁判所と決められているからです。

妻が遠く離れた実家からわざわざ東京の裁判所に出頭する経済的、時間的余裕がない場合には、その理由を文書にして、東京家庭裁判所に調停事件を現在の住所地にある家庭裁判所に移送するように申立をすることができます。

家事審判規則第129条の2 家庭裁判所は、法第十七条の規定により調停を行うことができる事件以外の事件について調停の申立を受けた場合には、これを管轄権のある地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。但し、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
2 家庭裁判所は、その管轄に属する事件について調停の申立を受けた場合においても、事件を処理するために必要があると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件の全部又は一部を管轄権のある地方裁判所又は簡易裁判所に移送することができる。
3 第四条の二の規定は、前二項の規定による移送の審判に準用する。




移送が認められれば、近くの家庭裁判所で調停が行なわれます。

移送とは、甲裁判所で調停などの手続きが行なわれることになっていた事件を、乙裁判所で処理できるように、事件を移すことをいいます。

これは、当事者の申立、又は裁判所の職権によって、移送が行なわれます。

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