銀行による偽造手形の支払

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銀行による偽造手形の支払

最判昭和46年6月10日(損害賠償請求事件)
民集25巻4号492頁、判時634号3頁、判夕265号101頁

<事実の概要>

Xは、昭和35年4月7日、Y銀行との間で当座勘定取引契約を締結し、X振出しの手形につき、Xの計算において、XのY銀行甲支店に対する当座預金から支払うことを委託した。

当該契約に基づき、Yは、あらかじめX提出の印影と手形上の印影とを照合し、両者符合する場合には支払担当者としてXのため手形の支払をなす義務を負担することとなった。

なお、YからXに差し入れられた当座勘定取引約定書には、「手形小切手の印影で、届出の印鑑と符号すると認めて支払をなした上は、これによって生ずる損害につき銀行は一切その責に任じない」旨の免責約款が置かれている。

Yは、昭和35年9月10日ないし同年10月20日、振出日白地のもの3通を含むX振出名義にかかる約束手形5通につき、その記載の満期日にXの当座預金から支払をなした。

これらの手形は、いずれもXの義母がXの印章を偽造、押捺して作成し、振出したものであった。

当該印章については、専門家による顕微鏡等を用いた鑑定によれば、円の直径に微差がある等若干の相違が認められるほか、肉眼によっても、事後に注意して観察すると、Xの姓に含まれる「林」の字のつくりの右下方部分に差異が認められるものであった。

しかしYの担当係員が、各支払期日にXの届出印鑑と本件各手形上の印影とを平面照合した際には、手形の印影が届け出印鑑と相違していることを発見し得なかった。

Xは、Yが契約上の義務に違反して、Xに支払義務のない偽造手形につき、自ら提出した印影と照合すれば容易に偽造であることが判明するにもかかわらず、照合を怠り、かつ通常の注意義務を尽くさずに支払をなしたこと、また振出日の記載を欠く無効の手形に対して支払をなしたことを主張して、Yに対して債務不履行に基づく損害賠償請求を行なった

第1審、原審ともXの請求を棄却したため、Xが上告。

(なお、主題との関係で、以下、提出日白地手形への支払に関する点は割愛する。)



<判決理由>破棄差戻し。

「おもうに、銀行が当座勘定取引契約によって委託されたところに従い、取引先の振出した手形支払事務を行なうにあたっては、委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもってこれを処理する義務を負うことは明らかである。

したがって、銀行が自店を支払場所とする手形について、真実取引先の振出した手形であるかどうかを確認するため、届出印鑑の印影と当該手形上の印影とを照合するにあたっては、特段の事情のない限り、折り重ねによる照合や拡大鏡等による照合をするまでの必要はなく、前記のような肉眼によるいわゆる平面照合の方法をもってすれば足りるにしても、金融機関としての銀行の照合事務担当者に対して社会通念上一般に期待されている業務上相当の注意をもって慎重に事を行なうことを要し、かかる事務に習熟している銀行員が右のごとき相当の注意を払って熟視するならば肉眼もっても発見しうるような印影の相違が看過されたときは、銀行側に過失の責任があるものというべく、偽造手形の支払による不利益を取引先に帰せしめることは許されないものといわなければならない。

このことは、・・・当座勘定取引契約に、「手形小切手の印影が、届出の印鑑と符合すると認めて支払をなした上は、これによって生ずる損害につき銀行は一切その責に任じない」旨のいわゆる免責約款が存する場合においても異なるところはなく、かかる免責約款は、銀行において必要な注意義務を尽くして照合にあたるべきことを前提とするものであって、右の注意義務を尽くして照合にあたるべきことを前提とするものであって、右の注意義務を尽くさなかったため銀行側に過失があるとされるときは、当該約款を援用することは許されない趣旨と解すべきである。

しかるに、原審は、右免責約款により、印鑑の照合についても本来の厳格な注意義務が軽減緩和され、銀行は、短時間内に多数の手形小切手の決済事務を処理する必要上、実際に行なっている程度の注意をもって照合をすれば足りるものとされるとの前提に立ち、本件手形上の印影と届出印鑑の印影との相違は、仔細に点検すれば肉眼によっても必ずしも発見しえなくはないものであることを認めながら、本件手形についての印影の照合が通常の場合に比してとくに粗雑に扱われたものでなかったと認められる以上、一字一字の字画につき入念に点検しなかったとしても、尽くすべき注意義務にかけるところはなかったものとしている。

しかし、右免責約款は、印影の照合にあたり必要な注意義務が尽くされるべきことを前提としているもので、右の義務を軽減緩和する趣旨と解すべきでないことは前叙のとおりであり、そして、ここにいわゆる必要な注意義務は、自己の財産の管理を銀行に委ねている取引先の信頼に沿うものとして、前示のごとく、銀行に対し社会通念上一般に期待されるところに相応するものでなければならない

したがって、現に行なわれている銀行業務の実情が必ずしもそのまま是認されるものでないことは、原審もいわゆる記憶照合について正当に判示しているとおりであって、実際に平面照合が行なわれた場合においても、同じく叙上の観点から、尽くすべき注意義務が遵守されたかどうかが判断されなければならないのである。」

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手形偽造と民法110条の類推適用
手形の偽造と手形法8条の類推適用
銀行による偽造手形の支払
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手形を所持しない者の裁判上の請求と時効中断
手形金請求訴訟の提起と原因債権の消滅時効の中断
手形の除権判決と除権判決前の善意取得者の権利
利得償還請求権の発生と原因債権との関係
手形債権と原因関係上の債権との行使の順位
賭博による債務支払のための小切手の交付
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盗難預金小切手の支払
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