企業買収の基本合意書における協議禁止条項の効力

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企業買収の基本合意書における協議禁止条項の効力

最決平成16年8月30日(情報提供又は協議禁止仮処分認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件)
民集58巻6号1763頁、判時1872号28頁、判夕1166号131頁

<事実の概要>

X金融グループに属すX信託銀行は、平成6年5月21日、Y金融グループに属すY1株式会社(持株会社)、Y2信託銀行及びY3銀行(以下「Yら」という)との間で、Y2銀行の営業の一部等(以下「本件対象営業」という)をXグループに移転すること等からなる事業再編と両グループの業務提携(以下「本件協働事業化」という)に関して合意した(以下「本件基本合意」という)。

その際に交わされた基本合意書には、「各当事者は、直接又は間接を問わず、第三者に対し又は第三者との間で本基本合意書の目的に抵触しうる取引等にかかる情報提供・協議を行なわないものとする」という条項(以下「本件条項」という)が置かれていた。

X銀行とYらは、本件基本合意に基づき、同年7月末日までをめどとして本件協働事業化の詳細条件を定める基本契約の締結を目指して交渉をしていたが、その後、Yらは、グループの現在の窮状を乗り切るためには、本件基本合意を白紙撤回し、Y2銀行を含めた形でA金融グループと統合する以外にないとの経営判断をするに至り、同年7月14日、X銀行に対し、本件基本合意の解約を通告するとともに、A株式会社(Aグループの持株会社)に対し、Y2銀行の本件対象営業等の移転を含む経営統合の申入れを行い、この事実を公表した。

X銀行は、YらがAグループとの間で経営統合に関する協議を開始したことは本件条項所定のX銀行の独占交渉権を侵害するものであると主張して、本件基本合意に基づき、Yらが、X銀行以外の第三者との間で、本件基本合意の有効期間である平成18年3月末日までの間、Y2銀行の本件対象営業等の第三者への移転若しくは第三者による承継に係る取引、Y2銀行と第三者との間の合併若しくは会社分割に係る取引またはこれらに伴う業務提携に係る取引に関する情報提供または協議を行なうことの差止を求める仮処分命令の申立をした。

東京地裁(平成16・7・27)は、X銀行の申立を認容。

Yらが異議の申立をしたが、同年8月4日、同裁判所は本件仮処分決定を認可する旨の決定をした。

Yらが決定を不服として保全抗告をしたところ、東京高裁(平成16・8・11)は、現時点において、X銀行とYらとの間の信頼関係は既に破壊されており、両者が目指した最終的な合意の締結に向けた協議を誠実に継続することを期待することは既に不可能となったとして、原決定を取消し、仮処分命令の申立を却下した。

これに対し、X銀行が許可抗告をした。



<判決理由>抗告棄却。

本件条項に基づく不作為義務は、最終的な合意を成立させるための手段であるから、「今後、X銀行とYらが交渉を重ねても、社会通念上、上記の最終的な合意が成立する可能性が存しないと判断されるに至った場合には、本件条項に基づく債務も消滅するものと解される。」

「現段階では、X銀行とYらとの間で、本件基本合意に基づく本件協働事業化に関する最終的な合意が成立する可能性は相当低い」が、しかし、「本件の経緯全般に照らせば、いまだ流動的な要素が全くなくなってしまったとはいえず、社会通念上、上記の可能性が存しないとまではいえないものというべきである。

そうすると、本件条項に基づく債務は、いまだ消滅していないものと解すべきである。」

「本件仮処分命令の申立は、仮の地位を定める仮処分命令を求めるものであるが、その発令には、「争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害または急迫の危険を避けるためこれを必要とするとき」との要件が定められており(民事保全法23条2項)、この要件を欠くときには、本件仮処分命令の申立は理由がないことになる。

・・・本件基本合意書には、X銀行及びYらが、本件協働事業化に関する最終的な合意をすべき義務を負う旨を定めた規定はなく、最終的な合意が成立するか否かは、今後の交渉次第であって、・・・Xは、その成立についての期待を有するにすぎないものであることが明らかである。

そうであるとすると、Yらが本件条項に違反することによりX銀行が被る損害については、最終的な合意の成立によりX銀行が得られるはずの利益相当の損害とみるのは相当ではなく、X銀行が第三者の介入を排除して有利な立場でYらと交渉を進めることにより、X銀行とYらとの間で本件協働事業化に関する最終的な合意が成立するとの期待が侵害されることによる損害とみるべきである。

Xが被る損害の性質、内容が上記のようなものであり、事後の損害賠償によっては償えないほどのものとまではいえないこと、前記のとおり、X銀行とYらとの間で、本件基本合意に基づく本件協働事業化に関する最終的な合意が成立する可能性は相当低いこと、しかるに、本件仮処分命令の申立は、平成18年3月末までの長期間にわたり、YらがX銀行以外の第三者との間で前記情報提供または協議を行なうことの差止を求めるものであり、これが認められた場合にYらの被る損害は、Yらの現在おかれている状況からみて、相当大きなものと解されること等を総合的に考慮すると、本件仮処分命令により、暫定的に、YらがX銀行以外の第三者との間で前記情報提供または協議を行なうことを差止なければ、X銀行に著しい損害や急迫の危険が生ずるものとはいえず、本件仮処分の命令の申立は、上記要件を欠くものというべきである。」

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