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自分でできる会社設立!会社に関わる裁判の判例>不正の目的による商号の使用
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不正の目的による商号の使用

東京地判平成10年7月16日(商号使用禁止請求事件)判夕985号263頁

<事実の概要>

X社は昭和59年2月18日に、生花・鉢物・苗木の仲卸及び販売等を目的として設立された有限会社であり、「有限会社甲野ガーデン」という商号を登記している。

Y社は、平成8年4月15日に、生花・鉢物小売等を目的として設立された有限会社であり、その商号はX社と同一である。

Y社設立に至るまでの事情は以下の通りである。

AとBは、昭和49年に婚姻し、「甲野ガーデン」の名称で生花販売業をはじめた。

昭和59年、X社を設立してこれを会社組織とし、Bが代表取締役に、Aが取締役に就任し、Aが仕入及び経理業務を、Bが日常の販売業務を担当していた。

AとBは、Aの女性問題などをきっかけに不仲になり、平成元年8月、ついに離婚するに至った。

離婚後BはX社の代表取締役及び取締役を辞任し、代わりにAが代表取締役に就任したが、平成2年初めには、BがAの元に戻って内縁関係となり、Bは再びX社の業務に携わるようになった。

A及びBは、X社の本店所在地にあった居宅兼店舗を取り壊して、新たに居宅兼店舗となる建物(以下、「本件建物」)を建築したほか、平成3年4月にはBが再びX社の取締役に就任した。

平成4年ころ、再びAに女性問題が生じたため、BはAとの関係を清算することを決意し、平成5年4月、東京家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てるなどした。

平成7年11月、AはX社を一時休業することとし、従業員2名を解雇するとともに、得意先にも店舗をいったん閉鎖する旨を連絡した。

以来X社は一切営業活動を行なっていない。

しかしBは、A・Bの長男Cの手伝いを得ながら、従前と変わることなく本件建物において「甲野ガーデン」という名称で生花販売業を続けた。

平成8年1月、Aは本店建物を出て、他所で生活するようになった。

同年3月、X社の社員総会が開催され、Bの取締役解任決議がなされた。

Bは、Cがその代表取締役、Bが取締役に就任した。

以来、本件建物においては、それまでと同様B及びCが生花販売業に携わっている。

本件訴訟においてX社は、Y社が不正の目的をもってX社と同一の商号を使用しているなどとして、当該商号の使用の差止めを求めている



<判決理由>請求棄却。

「商法21条1項の「不正の目的」とは、他人の営業を表示する名称を自己の営業に使用することにより、自己の営業を当該名称によって表示される他人の営業と誤認混同させようとする意思をいうものと解するのが相当である。

本件においては、前判示のとおり、Y社の実態はX社の実質的経営者の一人であったBの営業活動が単に法人成りしたものであり、本件建物におけるY社の営業は、実質的には、従前のX社の営業がその実質的経営者の一人であるBにより同一の形態でそのまま継続されているものにすぎないから、Y社に商法21条1項の「不正の目的」があるとは認めることができない。」

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