総会決議の方法(挙手による採決)

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総会決議の方法(挙手による採決)

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総会決議の方法(挙手による採決)

東京地判平成14年2月21日(株主総会決議取消等請求事件)
判時1789号157頁

<事実の概要>

Y株式会社が平成13年6月28日に開催した本件株主総会いおいて、会社提出の第1号から第6号の6議案の他、Xを含む64名の株主の提案により、役員等の報酬・退職慰労金等を株主に個別開示するための定款の一部変更を求める第7号議案が付議された。

Y社は総会に先立ち議決権行使書面の賛否について集計を行ったが、これによると、会社側提案の議案について出席した個々の株主の賛否を詳細に集計するまでもなく、議決権行使書面による賛成の数だけでいずれもその議案の可決に必要な数に達していた。

他方、第7号議案については、議決権行使書面による反対の数だけで議決権を行使しうる株式の総数の3分の1を遥かに超えており、賛成が決議の成立に必要な数に達し得ないことは明らかであった。

本件株主総会において議長は、議場において、各議案ごとに賛成株主に挙手を求める方法で議決を行い、会社側提案の議案は全てそれぞれ可決された旨を報告し、第7号議案については、議決権行使書面を含めて反対多数であるから否決した旨を報告した

ただし、出席した株主の賛否を議決権行使数を数えた上で、議決権行使書面による賛否と合算して各議案ごとの賛否についての具体的な株主数及び株式数を明らかにしたわけではない。

XはY社に対し、各議案についての賛否の株主数及び株式数を明らかにすることをY社に書面で求め、連絡がなかったため本店に赴いて確認したが、議場で賛否を表明した株主については、各議案に関する賛否数が集計されていなかった。

以上の事実関係のもとでXは、Y社が賛否の数を集計して明示しなかったことが法令に違反して又は著しく不公正であるとして決議取り消しを求めると共に、確認のために大阪から東京所在のY社本店に赴くことを余儀なくされ、これにより精神的損害等を被ったとして不法行為に基づき損害賠償を請求した。



<判決理由>請求棄却。

「株主総会における決議については、法律に特別の規定がないから、定款に別段の定めがない限り、議案に対する賛否あるいは反対が可決ないし否決の決議の成立に必要な数に達したことが明確になったときに成立するものであり、従って、決議の方法についても、定款に別段の定めがない限り、議案の賛否について判定できる方法であれば、いかなる方法によるかは総会の円滑な運営の職責を有する議長の合理的裁量に委ねられているものと解される。

しかるところ、Y社の定款に、X主張のように賛否を集計し明示すべきことを決議方法として定める規定が置かれていること、あるいはX主張のような決議の方法が確立した慣行として一般的に定着していることを認めるに足りる証拠はなく、他方で、既に述べたとおり、本件株主総会の議長は、総会において、各議案ごとに出席した株主に対して挙手による採決を求め、これに応じた出席株主による議決権行使の状況と議決権行使書面による賛否の集計結果とを勘案し、第1号議案ないし第6号議案については可決されたこと及び第7号議案については否決されたことが明らかであったことから、その旨を議場で報告したものである。

以上によれば、本件株主総会においては、各議案に対する決議は相当な方法で実施され、出席株主もその議決権を行使しており、各決議が有効に成立したものであることは明らかであり、他に本件における決議の方法が会議の一般原則あるいは慣行に違反し株主の議決権の行使を不当に制限したり、あるいは決議の内容に不当な影響を及ぼすような特段の事情を窺わせるに足りる証拠はない。」

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