国際結婚で外国籍の取得




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国際結婚で外国籍の取得

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国際結婚で外国籍の取得

日本の国籍法は婚姻による国籍の取得も喪失も認めていませんので、国際結婚によって2人の国籍が代わることは原則的にありません。

しかし、婚姻を理由に外国籍を取得又は喪失する場合として、次の可能性があります。

@相手の国の国籍が与えられる場合

イランなど一部のイスラム教国などでは、本国法によってその国の男性と結婚した外国人女性は本人の意思にかかわらず国籍を与えられることがあります。

日本法は重国籍を認めていませんが、婚姻によって外国籍が自動的に与えられ重国籍となった場合は基本的に日本国籍を喪失することはありません

また与えられた国籍を拒否できる国もあります。

A結婚相手の国籍を自らの意思で取得する場合

国によっては届出で自国民の外国人配偶者に国籍を与えています。

この場合、本人の意思で外国の国籍を取得したわけですから、その行為により日本国籍を失うことになります。

日本国籍を失った日本人は国籍離脱届を出すことになります。



B帰化して配偶者の国籍を取得する場合

帰化を申請し、国家の許可を得て配偶者の国籍を取得できる場合があります。

日本もこの制度を採用しています。

ただし、日本人が外国に帰化するということは、自分の意思で外国の国籍を取得したわけですから、日本国籍を放棄したことになり、日本に国籍離脱届を出す必要があります。

結婚により外国人女性に国籍を与える国 アフガニスタン、イラン、エチオピア、サウジアラビア、ジンバブエ、ソマリア、ヨルダンなど
結婚により外国人女性に与えられる国籍を拒否できる制度のある国 ガボン、コートジボワール、セネガル、チャド、中央アフリカ、トーゴ、ドミニカ共和国、マリ、ルワンダなど
結婚により簡単な手続きで帰化や国籍取得ができる国 アイルランド、アラブ首長国連邦、イタリア、イスラエル、インド、インドネシア、エジプト、カメルーン、グアテマラ、グレナダ、ザンビア、ジャマイカ、スリランカ、タンザニア、デンマーク、トルコ、ニュージーランド、フランス、ベネズエラ、ボリビア、ポルトガル、ポーランド、マレーシアなど

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