国籍の決まり方 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 国籍の決まり方 国籍法は、血統主義と生地主義の2つに分けることができます。 血統主義とは、親がその国の国民である場合に子供にも国籍を与えることをいいます。 生地主義とは、国内で生まれた子はすべてその国の国民であることをいいます。 @血統主義 日本の国籍法では、「生まれたとき両親のどちらかが日本人であればその子どもは日本の国籍を有する」と定められています。 A生地主義 両親の国籍とは関係なく、生まれた国の国籍が与えられるものです。 両親が日本人であっても、アメリカで生まれたらその子供は生地主義をとるアメリカの国籍法によってアメリカ国籍が与えられます。 同時に日本の血統主義によって日本国籍も与えられますから、アメリカで生まれた日本人の子供は2つの国籍をもつことになります。 1人の人間が、出生時に2つ以上の国の国籍を持つようになったり、国際結婚の結果、配偶者の国の国籍も与えられた状態を重国籍といいます。 重国籍は多くの国で認められていますが、日本は基本的に重国籍を認めていません。 出生・婚姻などによって20歳になる前に重国籍となった人は22歳までに、また20歳を過ぎてから重国籍となった人は重国籍となった日から2年以内にどちらかの国籍を選択することになっています。 ただし、外国国籍の放棄手続きは当該国で有効な方法で行なわれるべきものですから、日本国籍を選択しても外国国籍を放棄したことになりません。
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