外国人の日本で納税義務




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外国人の日本で納税義務

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外国人の日本で納税義務

日本の税金には直接税と間接税があり、直接税とは個人で納税する所得税や住民税、固定資産税などです。

間接税は原則的に商品やサービスの値段に予め含まれている税金です。

日本の税法では、国籍と納税義務は関係ありません

直接税の課税は、日本国籍をもっていることではなく、日本国内に住所があるか、居所があるか、どれくらい日本に滞在しているか、永住の意思があるかに関係します。

外国人の納税義務については、居住形態を明確にする必要があり、外国人が確定申告書を提出する際には、税務署に居住形態についての報告書を提出しなければなりません。

税法上の居住者とは、国内に住所を有する人、1年以上の滞在の予定で入国した人、又は国内に居所を有する期間が継続して1年以上経っている人をいいます。

この場合の「居所」とはホテル、住宅などの滞在場所です。

日本で職業に従事するために入国した外国人就労者は、契約等により滞在期間があらかじめ1年未満であることが明らかな場合を除き、入国後直ちに「居住者」との推定を受けることになっています。



@居住者永住者

・国内に住所を有しており永住の意思がある者

・国内に1年以上居所があり、永住の意思がある者

・永住の意思に関係なく5年以上国内に住所又は居所を有している者

A居住者非永住者

・国内に5年未満住所があり、永住の意思がない者

・国内に1年以上5年未満の間居所があり、永住の意思がない者

B非居住者

・国内に住所及び居所を有しない

・国内に住所を有せず、居所を有する期間が1年未満である者

所得には、働いて得た収入、銀行の利子や企業からの配当金、所有する不動産の賃貸収入や売却益などがあります。

日本国内で発生した所得を国内源泉所得といい、国外で得た国外源泉所得と区別し、日本での居住形態によって課税されるかどうかが決まります。

所得税

居住形態 所得税の課税
国内源泉の所得で国内で支払われたもの 国内源泉の所得で国外で支払われたもの 国外源泉の所得で国内で支払われたもの 国外源泉の所得で国外で支払われたもの
非居住者 課税対象○ 課税対象○ 非課税 非課税
居住者非永住者 課税対象○ 課税対象○ 課税対象○ 非課税
居住者永住者 課税対象○ 課税対象○ 課税対象○ 課税対象○

住民税

居住形態 住民税の課税
非居住者 非課税
居住者非永住者 1月1日現在、居住者として日本に住んでいた場合には課税
居住者永住者 1月1日現在、居住者として日本に住んでいた場合には課税
ただし、1年の途中で海外に出国し、その出国日までが1年未満ならば住民登録の解除により、住民税が還付される場合があります。

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