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外国人労働者と雇用保険
日本国内の事業所に雇用され、一定の条件を満たす人は外国人は、雇用保険に加入しています。
雇用保険制度は、失業中の労働者に対して生活の安定と再就職の促進のために、一定期間失業給付を行ないます。
給付金は労働者と事業主が支払う雇用保険料によってまかなわれていて、雇用保険料を払っている人には被保険者証が交付されています。
雇用保険の失業給付を受けるためには、次の仕事をさがしているなどの要件を満たさなければなりません。
居住地を管轄するハローワークに必要な書類を持参して、申し込みをします。
・離職票
・被保険者証
・印鑑
・住所及び年齢を確認できるもの(外国人登録証明書等)
・写真2枚
失業を認定されると失業給付が支給されます。
ただし、求職申込直後の失業状態の7日間は給付は受けられません。
また、自己の責に帰すべき理由により解雇され、又は正当な理由のない自己都合退職の場合には、待期期間満了後3ヶ月間給付されません。
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