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日本人との婚約や婚外子の在留資格

日本の入管法には、日本人と婚約している外国人のためのビザや在留資格はありません

日本人との結婚を前提として入国する場合でも、観光などの短期ビザと短期滞在の在留資格を取得して、日本で婚姻届を出してから、在留資格変更の手続きをします。



また、日本人男性との間に子供がいる外国人女性の場合は、たとえ相手の日本人男性と結婚しないままであっても、日本人の子供を育てていることを理由に、活動制限のない「定住者」の在留資格を取得することができます。

子供は日本国籍がなくても父親である日本人に認知されていなければならず、父親の戸籍や子供の出生を証明する書類が必要とされるばかりでなく、認知の有効性について詳細な調査が行なわれます。

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