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海外に住む日本人の年金

海外に住んでいる20歳から65歳未満の日本人は、希望すれば国民年金に任意加入することができます。

海外に住む日本人の中で日本での年金加入期間が25年に満たない場合は、海外居住期間を「合算対象期間」とする合算措置があります。

例えば、日本で15年の年金加入期間があり、その後海外に移住し、海外で10年以上暮らしていた場合、合算対象期間は25年となり、年金の受給対象となります。

合算措置を受けるためには、在外公館発行の在留証明書や戸籍附票記載の海外転出記録等の海外生活の証明が必要です。

また、海外に住み、居住国の社会保障制度に加入した場合、日本の社会保障制度加入期間と居住国の加入期間を合算できるようにすることができます。



ただし、対象は日本と協定を結んでいる国に限られます。

日本と協定国で、通算25年の加入期間があれば、日本国籍を放棄した場合でも日本の年金受給の権利が得られます。

日本と協定を締結し発効されている国は次になります。

イギリス、ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、韓国、カナダの7カ国です。

海外で年金を受け取るには、居住地の市区町村役場に海外転出届を提出するとともに、日本年金機構の「年金の支払を受ける者に関する事項」に記入後、日本年金機構へ送付します。

日本での税金は年金支給額から規定控除額を引いた金額が課税対象となり、所定の所得額が課税されます。

海外転出届を提出し租税条約締結国に住む人の場合は、「租税条約に関する届出書」を「年金の支払を受ける者に関する事項」とともに日本年金機構に提出すると、日本での年金への所得税は免除され、滞在国の税法にて現地で課税されます。

租税条約締結国は次になります。

アメリカ、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ベトナム、オーストラリア、韓国、シンガポール、スペイン、中国、ドイツ、ニュージーランド、バングラデシュ、フィリピンなどです。

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