資格外活動と在留資格変更と更新 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 資格外活動と在留資格変更と更新 入国審査時に申請した在留資格以外の活動をしたい、期限を越えて在留したい、又は異なる在留資格に切り替えたいなどの場合には、在留資格の更新や変更を申請しなくてはなりません。 この手続きをしないと資格活動や超過滞在とみなされ、厳しい場合には国外退去処分などの措置を受けることになります。 現在持っている資格でできる活動以外に、収入を伴う活動を行なおうとするときには、資格外活動の許可を申請します。 「宗教」の在留資格をもつ牧師が英語教室で英語を教えようとする場合、留学生が学費などを補う目的でアルバイトをする場合、家族滞在の在留資格をもつ外国人の家族がパートやアルバイトをする場合がこれに該当します。 申請時の提出書類は、資格外活動許可申請書、資格外活動の具体的な内容を示す資料などです。 また、現在持っている資格以外の活動に変わりたいときは、在留資格の変更を申請しなければなりません。 観光客として来日中に日本人と結婚し、そのまま同居を希望するときや、留学生が卒業後企業に就職する場合などです。 申請時の提出書類は、在留資格変更許可申請書、新たに従事しようとする活動の具体的な内容を示す資料です。 また、在留期間は、その在留資格によって決められます。 決められた期間を超えて在留した場合は、在留資格延長のための手続きをしなくてはなりらず、これを更新といいます。 またビザで認められた期間を超えて滞在する場合にも在留資格をとらなくてはなりません。 国内で生まれた外国人や日本国籍を離脱して外国人になった人が60日を超えてそのまま日本に止まる場合も出生の日もしくは国籍離脱の日から30日以内に在留資格を取得しなければなりません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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