外国人配偶者の日本への帰化




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外国人配偶者の日本への帰化

他の国の国籍を取得することを帰化といいます。

日本では、これに関わる申請は、帰化をしようとする人の居住地を管轄する法務局か地方法務局で行い、最終的な決定は法務大臣の裁量に委ねられています。

一般の外国人が日本に帰化しようとするとき、日本の国籍法で定められている条件は主に次の条件になります。

・日本に5年以上継続して居住していること。

・本国で成人として認められてること。

・自己又は生計を1つにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること



素行が善行であること。

・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

また、法律上の条項には記載されていませんが、審査の際、帰化申請の理由や日常生活に困らない程度の日本語能力の有無も重要な要素となるとされています。

帰化申請の理由としては、結婚や就職時の差別など日常的な生活に関わる事情は切実な問題としてとってもらえるようです。

日本人の配偶者である外国人が帰化する場合は、居住の能力の要件については一般の外国人より条件が緩和されています。

日本人の配偶者である外国人が日本に帰化するための主な条件は次になります。

1年以上の在留期間があり国内居住歴が継続して3年間以上あること、あるいは結婚が3年以上続いており、そのうち1年間以上は日本に居住していること。

・本国法で成人として認められる年齢に達していなくても、日本人と結婚して3年以上日本に住んでいること。

・生計要件、素行要件、国籍要件は一般の外国人に準じます。

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