株式会社の商号のルール

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株式会社の商号のルール

商号にはルールがあり、まず株式会社の場合には、必ず「株式会社」と入れなければなりません。

入れる位置は、前、後のどちらでもかまいません。

文字は、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字が使用でき、符号として、「&」「’」「・」「,」「.」「−」の6種類を商号中の区切りにのみ使えます。

先頭、末尾には使うことができませんが、「.」だけは末尾使用が認められています。

英字だけの商号は認められていませんが、定款で「第1条 当会社は、株式会社マイセルフと称し、英文ではMYSELF CO.,LTD.と表示する。」とすることは認められています。

名刺や会社の封筒に英文名を印刷するのはかまいません。

空白は文字数にカウントされず「株式会社 マイセルフ」と空白を入れても、登記されるときは「株式会社マイセルフ」となります。

どうしても空白を開けるときは、「株式会社・マイセルフ」のように「・」「,」「−」などを入れることになります。

商号の中に「〜支店」「〜支社」「〜支部」の文字は使用できません。

ただし、「代理店」「特約店」は可能です。



<商号のルールまとめ>

@商業中の前か後に、必ず「株式会社」と入れる。

A商号に、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字、符号以外は使えない。

B使用できる符号は6種類だけ

「&」「’」「・」「,」「.」「−」

C定款に英語表記の商号を記載できる。

「CO.,LTD.」「INC.」「CORP.」

D商号に「〜支店」「〜支社」「〜支部」の文字は使用できませんが、「代理店」「特約店」は使用できます。

E有名会社の商業は使えない。

F商号に「〜銀行」「〜信託」などは使えない。

「バンク」は例外的に認められている。

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