現物出資が必要な場合

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現物出資が必要な場合

現物出資や増資をしたときは、「資本金の額の計上に関する証明書」を添付し、また、この書類のほかに「財産引継書」「取締役による調査書」もあわせて添付します。

現物出資などがない場合は、これらの書類は必要ありません。

会社設立だけが目的であれば、資本金は1円でもよいわけですから、現物出資までして資本金を増やす必要はありません。

ただし、許認可などで財産的要件を満たすため、どうしても資本金を一定額以上積まないといけないときなどに、現物出資を検討します。

この一定額の資本金額を満たさないと、行なおうとする許認可事業が行えないからです。



              資本金の額の計上に関する証明書

@払い込みを受けた金銭の額(会社計算規則第43条第1項第1号)

                     金300万円

A給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額(会社計算規則第43条第1項第2号)

                     金200万円


@+A                金500万円

資本金500万円は会社法第445条および会社計算規則第43条の規定に従って計上されたことに相違ありません。

平成**年**月**日

          東京都杉並区荻窪*丁目*番*号
          株式会社マイセルフ
          代表取締役 山田太郎 印(会社の代表印)

                      捨印

資本金の額の計上に関する証明書ひな形WORD

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